退職前に有給休暇の消化可能! 引き継ぎ業務の優先を!
准看護師の方の中には退職にあたり、
残っている有給休暇を、なるべく退職までに全て消化したい、
と考えている方も多いのではないでしょうか。
有給休暇を取得することは
労働基準法で明確に認められており、
どの病院、どのクリニック、どの施設で働いていても
同じ日数取得可能です。
年次有給休暇は
2年以内に発生した有給休暇を合計した日数休めます。
例えば勤めてから1年半勤務した状態であれば、
初年度分の有給休暇が10日+当年分の有給休暇が11日=21日取得可能
ということになります。
年次有給休暇の日数は勤続年数に伴って増え、
フルタイムで働く人の場合、
6ヵ月働けば10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、・・・6年6ヶ月以上は20日取得可能です。
上の厚生労働省 有給休暇ハンドブックの一番上です。
年次有給休暇は常勤の看護師、准看護師に限らず、
パートやアルバイトの非常勤の方も取得できます。
週所定労働日数、1年間の所定労働日数に応じて
有給休暇が付与されます。
週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日以上であれば
有給休暇の取得が可能ですので
あと何日取得できるのか、上の表で確認してみてください。
せっかくもっている権利ですので、
自分があと何日有給休暇を使えるのか
きちんと把握し退職前に使いましょう。
有給休暇を消化することは、労働者の権利ですが、
円満退職したいなら、しっかりと引き継ぎ業務をこなすことを最優先するべきです。
立つ鳥跡を濁さず、です。
しっかりと有給を消化したい場合は、
残数を計算し、有給取得前には引き継ぎを完了し
きれいにやめたほうが良いでしょう。
そのためには、やはり早めに退職の旨を上司に報告しておく必要がありますね。
計画的に有給休暇は消化しましょう。
なかには、全ての日数を消化することを快く思わない上司もおり、
厳しいことを言われる場合もあるかもしれません。
その場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
ただし、労働基準監督署の支持に従い手続きすれば
有給を消化できるかもしれませんが、
それは円満退職とはいいにくいものとなります。